厚生労働省が「スポットワーク」の労働契約成立タイミングを明確化
厚生労働省は、単発・短時間の仕事をインターネット上でマッチングする「スポットワーク」に関して、原則として求職者が求人に応募した時点で労働契約が成立するとの見解をまとめ、関係団体に通知を行いました。
この背景には、近年、急速に普及しているスポットワークでは、求人への応募後に求職者または事業者側からの一方的なキャンセルなどが相次ぎ、労働者保護や契約のあり方が課題とされてきました。こうした状況を受け、労働者保護の観点から契約成立のタイミングと解約の取り扱いを明確化することが求められていました。
この通知を受け、仲介事業者などで構成されるスポットワーク協会の運用方針として以下の方針を公表しました。
①2024年9月1日以降、求人への応募が完了した時点で、解約権が留保された労働契約(解約権留保付労働契約)が成立するとする運用を統一。
②マッチング成立後の解約は原則認めず、どうしても解約する場合でも正当な理由がない場合には、予定していた給与額の満額相当の休業手当を支払う義務が発生。
③仲介事業者にも、これらの方針に基づいた契約管理や利用者への周知を徹底するよう求める。
今回の方針により、今後の影響として考えられることは、スポットワークを利用する労働者は応募完了時点で労働契約上の権利義務が発生することになり、事業者側も容易にキャンセルできない環境となります。これにより、働き手の権利保護と、雇用の安定性の向上が期待されますが、一方で事業者側には契約管理の厳格化や休業手当の負担など、新たな対応が求められることになります。
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