ストレスチェック義務拡大に対応 ― 厚労省が手引き作成に着手
厚生労働省は、労働安全衛生法の改正によりストレスチェックの実施義務が労働者50人未満の事業場まで拡大することを受け、小規模事業場向けのマニュアル作成に乗り出しました。
メンタルヘルス対策に関する有識者検討会の下に設置されるワーキンググループでは、2025年11月ごろまでに小規模事業場に適した実施方法を検討し、その後、有識者検討会や労働政策審議会安全衛生分科会での議論を経て、今年度末から来年度初めをめどにマニュアルを公表する予定です。検討の対象には、ストレスチェックを外部委託する場合の事業者の関わり方や委託先の適切な選定方法、労働者が安心して面接指導を申し出られる環境の整備のあり方が含まれています。さらに、労働者のプライバシー保護に十分に配慮したうえで集団分析を行い、職場環境の改善につなげる取り組みについても検討が進められます。今回の改正は令和10年(2028年)5月までに施行される予定です。
企業としては、今後の法改正に備えて準備を進めることが求められます。まず、ストレスチェックを適切に実施できるよう社内の体制を整備し、担当部署や担当者を明確にすることが必要です。外部委託を検討する場合には、信頼性や実績を考慮し、候補業者を選定する基準を整理することも重要です。また、プライバシー保護を徹底し、従業員が安心して回答できるよう、個人情報の取り扱いに関するルールを整備し、回答が個人に不利益を与えないことを社内で周知していく必要があります。
さらに、ストレスチェックは単に実施するだけではなく、結果を職場環境改善に活かすことが大切です。集団分析の結果を参考にしながら、部署ごとの業務改善や職場風土の改善を行い、メンタル不調者への早期対応が可能となる体制を整えることが望まれます。併せて、従業員に対してストレスチェックの目的や実施の流れを分かりやすく説明し、面接指導の申出方法を明示することで、安心して利用できる雰囲気をつくっていくことが必要です。こうした取り組みを通じて、法改正に対応できる体制を整えていくことが求められます。
義務化が本格的に始まる前に、既存の仕組みを活用して社内で試行的に導入し、実際の流れや運用上の課題を洗い出して改善策を検討しておくことが運営上有効に働きます。
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