日・中社会保障協定について
外務省は、2019年9月1日から「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」(日・中社会保障協定、平成30年5月9日署名)が発効したことを公表しました。この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者は、原則として、派遣元国の年金制度にのみ加入することとなります。また、この協定は,日中両国の企業の駐在員などが、相手国へ一時的に派遣される際に,両国で加入が義務づけられる年金保険料の二重払いの問題を解決することを目的としています。今後、社会保障協定については随時、他国との協定を予定しています。
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