劇団員の出演や稽古も「業務」と判断
劇団員の稽古は「業務」として東京高裁は賃金支払いを命令しました。東京都内を中心に活動する劇団の元団員が、公演への出演などに伴う賃金が支払われなかったのは不当として、劇団の運営会社に対し、出演時間分などの賃金支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は同社に賃金約185万円の支払いを命じました。阿部潤裁判長は「出演や稽古などは劇団の業務だ」と判断しています。劇団員は慣例として、「一人前ではない」などとして賃金が十分支払われないことがあるとされているなかで、出演などを「業務」と認めて劇団側に賃金支払いを命じた判決は異例です。
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