技能実習新制度の転職制限「最長2年」に
外国人技能実習制度のあり方を検討している政府の有識者会議で、技能実習に代わる新たな制度の修正案が示されました。名称は「育成就労制度」と新しくなります。当初は就労先を変える「転籍」について1年超で可能としていたましたが、これを維持しつつ、最長2年の範囲で転籍を制限する期間を政府が分野ごとに定められることに改められました。
また、転籍までの期間を設定した場合、就労から1年経過後に昇給などの待遇向上を義務付ける方針も示されました。残業については、技能習得の一環として行われるなどの場合は認めるとされています。ただ、2年に延長する分野が増えれば、新しい名称になっただけで中身があまり変わらない可能性もあります。有識者会議は年内にも最終報告書をまとめ、早ければ来年の通常国会に関連法案を提出する方針となっています。
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