「家事労働者」労働基準法「除外」から「適用」へ
厚生労働省は、家事使用人を労働者として保護するため、労基法を改正する調整に入りました。少子高齢化により家事代行で働く人が増加する中、過酷な業務の末に亡くなった家事労働者の女性が労災認定されないなどの問題も発生しており、保護策が必要と判断したとみられます。
労基法は、1日原則8時間の労働時間上限や、残業代の支給、怪我や死亡時は雇用主が補償しなければならないことを明記しています。しかし、当初から「家事労働者」は対象外となっていました。人材会社などに雇われている家事労働者は労働基準法の対象になるとの通達を厚労省は、出していましたが、各家庭と直接契約する労働者は法律の保護からの除外が続いている状態でした。
高齢化の加速や働く女性の増加で、家事代行で働く人が増える中、除外規定から適用は今後必要と考えられますが、雇用主に当たる家庭にどこまで使用者としての義務を負わせられるかの検討も必要との意見もあり、保護策をどこまで出していくのかの議論が必要だと思われます。
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-
☆ 一般社団法人全国労務監査協会 ☆
★<東 京 本 部> 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-1-3 アーバンネット日本橋二丁目ビル 10F
★<大 阪 本 部> 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪ナレッジキャピタル8F
TEL 0120-660-881 FAX 03-3548-0698 06-6136-2960
Email: ss.info@roumukansakyoukai.com URL : http://www.roumukansakyoukai.com/
労務監査ご案内⇒ www.youtube.com/watch?v=VvdNE0CwWQ
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-**-*-*-*-**-*-*-*-*-**-*-*-**-*-*-*-