50人未満の事業所にもストレスチェック実施義務づけへ
厚生労働省は、ストレスチェックについて、従業員50人未満の小規模事業所にも対象を広げる方針を固めました。仕事上のストレスで精神疾患を発症する人は増えており、義務化の対象を全事業所に拡大して対策を強化するのが目的です。昨年度、精神疾患を発症して労災認定を受けた人が過去最多の883人に上り、今年3月から改善に向けた議論を進めていましたが、来年の通常国会への労働安全衛法改正法案提出を目指す方向となりました。従業員50人未満の事業所2021年時点で全国に約364万か所あり、労働者は約2893万人です。義務化によって業務負担の増加が懸念されるため、導入は数年後を想定しています。
ストレスチェックとは「労働安全衛生法」の一部改正により、2015年12月1日から従業員50人以上の事業所に対し、年に1回以上の実施が義務付けられている検査制度です。ストレスチェックでは57項目の質問票(チェックシート)により、従業員の心理的負担の程度や状況が判定されます。今後、50人未満でもストレスチェックを導入するメリットとしては、従業員のストレスを未然に防ぐことで、会社全体の生産性の向上や、採用教育コストの削減に繋がるのではないでしょうか。また、従業員の高ストレス状態が長期化すると、実務に悪影響が出たり、勤怠が乱れたりするなど、企業全体の生産性が低下する恐れがあります。そのため、企業がストレスチェック制度を取り入れることは、従業員のメンタルヘルス・職場環境の重要性を理解している証明であり、労働環境の改善に積極的な企業だと社外にアピールできると考えられます。
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