令和7年度の雇用保険料率が公表されました
令和7年度の雇用保険料率について公表されました。労働者負担・事業主負担分ともに、0.5/1000ずつ下がりました。料率は以下の通りです。
一般の事業
労働者負担 5.5/1000 (令和6年度 6/1000)
事業主負担 9/1000 (令和6年度 9.5/1000)
農林水産・清酒製造の事業
労働者負担 6.5/1000 (令和6年度 7/1000)
事業主負担 10/1000 (令和6年度 10.5/1000)
建設の事業
労働者負担 6.5/1000 (令和6年度 7/1000)
事業主負担 11/1000 (令和6年度 11.5/1000)
雇用保険料の対象となる賃金は、労働対価として事業主が労働者に支払うすべての賃金です。基本給のみではなく、手当や賞与なども対象です。「通勤手当」や「(会社が負担した)所得税や社会保険料」「労働基準法第26条に規定されている休業補償」も雇用保険料の対象となります。労働の対価ではない「役員報酬」や「慶弔見舞金」などは雇用保険料の計算の対象外です。
31日以上継続して雇用される見込みがあり、週に20時間以上働く従業員は必ず雇用保険に加入しなければなりませんので注意が必要です。
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