公益通報者保護法改正案の概要について
公益通報者保護法改正案の概要が判明しました。改正案では、通報者への解雇や懲戒処分について、1年以内であれば通報を理由にされたと推定すると定義されています。また、公益通報への報復として解雇や懲戒を行った事業者に罰金(3,000万円以下)を科すほか、処分を下した担当者にも刑事罰(6カ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)の対象とすることになっています。新設規定としては、通報に対処する従事者の指定義務を怠った事業者に対し、国が立ち入り検査を行う規定が新設されています。
現在の公益通報者保護法では、300人超の企業などに対し、内部通報窓口の設置や、通報に対処する従事者の指定など体制の整備を義務付けています。通報者への不利益な取り扱いも禁じていますが、違反に罰則規定はありませんでした。改正により、通報者が制度利用をためらうことがないよう、通報者保護を徹底することが不可欠と考えられます。
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